2020-11-06 第203回国会 参議院 予算委員会 第2号
また、この制度整備のためのガイドライン改正案を今月三日に意見募集を開始したところであります。 このアクションプランを着実に実施することにより、利用者にとって、これはいつも総理の方からも我々は指示を受けているんですけれども、とにかくユーザーにとって分かりやすく納得のいく制度を追求してくれと、こういう指示も受けています。このことをしっかりと責任を果たしていきたいと思っております。
また、この制度整備のためのガイドライン改正案を今月三日に意見募集を開始したところであります。 このアクションプランを着実に実施することにより、利用者にとって、これはいつも総理の方からも我々は指示を受けているんですけれども、とにかくユーザーにとって分かりやすく納得のいく制度を追求してくれと、こういう指示も受けています。このことをしっかりと責任を果たしていきたいと思っております。
○北村国務大臣 まず、平成二十年のガイドライン改正においては、政策立案等に影響を及ぼす打合せの記録については文書を作成するものとしました。あわせて、各行政機関の裁量の余地が大きいと指摘されたことを踏まえ、保存期間を一年未満に設定し得る行政文書の類型を明確化するなど、改正を行ったところであります。
○政府参考人(大塚幸寛君) まさしく、その二十九年のガイドライン改正によりまして、逆に一年未満文書とするきちんとした考え方が言わば類型化として示されたというふうに理解をしてございます。 その類型に当てはめたときに、これまでも御説明しております、私どものやはりその桜を見る会の名簿、非常に大量な個人情報が保有され、やはりその保有し続けることで様々なリスクにさらされます。
この保存期間については、平成二十九年のガイドライン改正によって一年未満の保存期間の規定が追加され、これを受けて、内閣府において招待者名簿については、大量の個人情報を含む文書の管理が負担となるなどの理由で平成三十年から一年未満の保存期間とされております。 あくまでルールに基づいて保存期間を設定し、内閣府の判断で適切な時期に廃棄した、こういうふうに思います。
○政府参考人(渡邉清君) 平成二十九年にガイドラインの改正を政府全体、政府を挙げてしておりますが、背景といたしましては、公文書に関する不適切な取扱いの事案があったということを踏まえて、政府全体の閣僚会議などで検討した結果でガイドライン改正に至ったものと承知をしております。
そして、この保存期間については、平成二十九年、今委員からお話がありましたけれども、ガイドライン改正によって、ここに一年未満の保存期間の規定が追加をされました。これを受けて、内閣府において、招待者名簿については、大量の個人情報を含む文書管理が負担となるなどの理由で、平成三十年、これ一八年、一八年、一九年でありますけれども、一年未満の保存期間とされています。
この新たなガイドラインにおきましては、「保存期間表において、保存期間を一年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書」、これも保存期間一年未満に該当するものとして掲げられているところでございまして、このガイドライン改正に基づいて、内閣府におきましては、この招待者名簿について、桜を見る会の終了をもって使用目的を終えるほか、個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する、こういった
実際に、この間もそういう問題が起きたときに、例えば平成二十九年十二月にガイドライン改正をして、より徹底しましょうというような不断の努力をしているわけじゃないですか、管理の在り方についても。今回も同じように、統一的でないことによって行政監視や国民への説明責任に不具合が生じているわけですよ。不断の見直しの中でそういうこともする必要があるのではないか、国民への説明責任を果たす上でも。
そして、米軍機事故機への立入りガイドライン改正の実施で知り得た経験というものを飛行安全会議で生かしていく。その相互運用、連携というものが、万が一の事故の際の原因究明、再発防止、そして地域住民、国民への説明責任を果たすことにもつながり、日本の国土で起きた事故に対する我が国の主権の行使にもつながると思っております。
一方で、重要又は異例のものなどにつきまして跡づけ、検証に必要なものについては、一年以上の保存期間を設定するということもあわせて明記しているところでございまして、こういったことをあわせて、ガイドライン改正を行ったときには、委員会からは御了承いただいたものと考えてございます。
この点につきましては、昨年末のガイドライン改正において、紙文書であるか電子文書であるかを問わずに、職員による行政文書の作成や保存が適切に行われているかどうか、点検、監査を実施すべきことを明文化したところであります。
また、文書の評価、選別が適切に行われることは極めて重要であることから、昨年末のガイドライン改正で、国立公文書館等に移管する対象となる歴史公文書等の範囲の明確化を行ったところでございます。
○中山(展)委員 大臣がおっしゃるとおり、今回のガイドライン改正で、一年未満の文書の保存期間に関しては、非常に限定的に、厳格に運用されるということになったんだと思っております。 それでは、保存期間が満了した行政文書のうち、歴史資料として重要な公文書、いわゆる歴史公文書については、国立公文書館へ移管をされます。
この四月から、公文書管理に関するガイドライン改正が実施をされ、事後検証が必要な行政文書は、これまでのように一年未満で廃棄されることがないように、保存期間が延長されました。しかし、どのような文書がそうした保管が必要な文書に該当するのか、これをチェックするには、やはり第三者の目がないといけないと私は考えます。
まずは、これ通告しておりませんけれども、今の行政文書の管理、公開、昨年もガイドライン改正などもありましたが、この考え方について、今いろいろ各省で起こっておりますけれども、文科省内、どういう考え方で臨んでいるか、大臣にこの行政文書の管理、公開について考え方をお伺いいたします。
○阿部委員 るる御答弁があって、特に公文書のガイドライン改正についても言及されましたが、菅官房長官にあっては、そもそもなぜ公文書がきちんと管理されなければならないのか、やはり私は、これは、どんな政治が行われて、それを国民がどのように検証していけるか、すなわち、歴史の検証とも言われますが、そうしたものとしてあるという部分の認識がもしかして薄いのではないかと、失礼ながら思います。
去年七月七日開催の第五十五回公文書管理委員会において初めて保存期間一年未満の行政文書の扱いが検討対象として出てきて、九月十九日には、なぜだか内閣官房に設置された行政文書の在り方等に関する検討チームが保存期間一年未満の決裁文書について検討すると言い、翌々日の九月二十一日、内閣府事務次官による通知が出され、年末のガイドライン改正に至っています。
そこで、今回のガイドライン改正の経緯の在り方についてお伺いしたいと思います。 平成二十九年度最初、七月七日に開催された、第五十四回はどこに行ったのか分かりませんが、第五十五回公文書管理委員会の時点で、議事録最終ページによると、内閣府はこう言っています。「年末にはこの公文書管理委員会でガイドライン改正の内容を確定していただくというようなことをお願いしたい。」。
昨年十二月のガイドライン改正では、この面でも一定の前進が図られたと思います。行政機関内部の打合せ、外部の者との折衝など、政策立案や事務事業の実施方針などに影響を及ぼす打合せについては文書を作成しなければいけないとの指針が示されました。
昨年、この行政文書管理ガイドライン、改正になったわけでございますが、その概要をしっかり、趣旨を徹底していくということが一番大事かと思っておりますが、この点についての御答弁をいただきたいと思います。
昨年末の行政文書の管理に関するガイドライン改正に当たっては、紙文書、電子文書の別を問わず、意思決定過程等の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書について、一年以上の保存期間を設定することを義務づけることにより、現在及び将来の国民への説明責任を全うするという公文書管理法の趣旨の徹底を図ったところです。
だから、やっぱり内閣府が、年内総理がガイドライン改正するって言っているから、それに合わせて、第五十七回公文書管理委員会は確かに九月二十日十時半から開かれていて、その議事次第にも公文書管理に関する行政評価・監視の結果についてと載っていますけれども、このスケジュールに合わせて、総務省行政評価局はほかの府省とは異なる立場から勧告を行えるのにこれに引っ張られていつもと違う形で公表したというのは、私はとても残念
年内のガイドライン改正に向けて作業を進めるとともに、各府省職員向けの研修の充実等を図るなど、公文書管理の質を高めるための取組を進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(栗田卓也君) 先ほど申し上げましたとおり、この四月にガイドライン改正いたしまして、また更に詳細な指針、点検の内容の指針につきまして、今年の夏頃に地方公共団体に周知させていただきたいと考えております。 御指摘のとおり、こういった対策につきましては国と地方公共団体が連携して取り組むことが大事と考えております。
ちなみに、更問いで伺いますが、先ほど、ガイドライン改正後から先月の最高裁大法廷判決が出るまでの間の法的根拠は刑事訴訟法第二百十八条一項ということを伺いましたが、現時点において、仮に令状を取得しようとすれば、法的根拠というのは何になりますか。どちらでも構いません。
もちろん、こうやってガイドラインを改正させた以上は、ある程度の運用ルール、GPSの端末を車両に取っ付けるのだって警察庁は運用ルールを定めていたぐらいですから、ある程度捜査方針定めた上でこうやってガイドライン改正させていると思うんですが、そういったものも全く今の時点ではなかったということでしょうか。
○吉川沙織君 では、実際に、平成二十七年六月のガイドライン改正後、裁判官から令状を取得して携帯電話のGPS位置情報を取得したことがあるのか否かを警察庁に伺います。